アルコールチェックが義務化されます

いつも首都・阪神高速利用協同組合のブログをご覧いただきありがとうございます。

本日は、当組合の組合員様からもお問合せが多い、アルコールチェック義務化についてまとめてみました。

これまでは運送業や旅客運送業などの「緑ナンバー」を対象として義務化されていたアルコール検知器でのチェックですが、2022年4月・2022年10月を境に、「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用する事業者も対象となります。

■アルコールチェック義務化の対象

  • 乗車定員が11人以上の白ナンバー車を1台以上保持する企業
  • 白ナンバー車を5台以上保持する企業

 ※オートバイは0.5台として換算・それぞれ1事業所あたりの台数

 

■2022年4月からの義務化について

  • 運転前後の運転者が酒気を帯びていないか、目視などで確認をすること
  • 酒気帯びを確認した結果を、データや日誌などで記録し、1年間保管すること

 運転前だけでなく、運転業務後にも酒気を帯びていないかの確認が必要です。

 

■2022年10月からの義務化について

  • 営業所ごとにアルコール検知器を常備する
  • 遠隔地での業務は運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる

このような対応などが義務付けられています。

運行管理者は、アルコール検知器の取扱説明書に基づき、適切に使用・管理・保守する必要があり、毎日確認すべき項目として【電源が確実に入ること】【損傷がないこと】、少なくとも週一回以上確認する項目として【酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと】【アルコールを含有する液体またはこれを希釈したものを、口内に噴射したうえでアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること】が定められています。

 

■アルコールチェックの記録方法

  • 検査日時
  • 検査実施者の氏名
  • 検査を確認した第三者の氏名
  • 検査結果

 

■安全運転管理者について

 乗車定員が11人以上の自動車1台、またはその他の自動車5台以上を使用している事業所ごとに1名を選任することが定められています。安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなかった場合には、5万円以下の罰金となります。

 

■安全運転管理者が行う管理項目

  • 運転者の状況把握
  • 運行計画の作成
  • 交代要員の配置
  • 気象時の安全確保の措置
  • 安全運転の指示
  • 運転日誌の記録
  • 運転者に対する指導

 

■アルコールチェック義務を怠った場合について

 安全運転管理者の業務違反となり、公安委員会によって安全運転管理者を解任されます。

 運転者が飲酒運転を行った場合は、道路交通法の【酒気帯び運転等の禁止違反】となり、運転者だけでなく、代表者や運行管理責任者なども5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。

 

わたくしども、首都・阪神高速利用協同組合でも、アルコールチェッカーのお問合せが多いことから、組合員様に向けて、なるべく市場より価格を抑え、組合員様特価でご案内中です!

 

首都・阪神高速利用協同組合では、ETCカードやガソリンカード、リースなどのご案内だけでなく、少しでも組合員様のお役に立ちたく、ニーズにお応えできるよう、日々がんばっております!

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当組合にご興味がございましたら、事務局スタッフ一同、ぜひお問合せをお待ちしております。

また組合員様だけでなく、ブログをご覧の皆様の、【こんなサービスがあったらいい】、【こんな組合になってほしい】もぜひお聞かせください。

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