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本日は、当組合の組合員様からもお問合せが多い、アルコールチェック義務化についてまとめてみました。
これまでは運送業や旅客運送業などの「緑ナンバー」を対象として義務化されていたアルコール検知器でのチェックですが、2022年4月・2022年10月を境に、「白ナンバー」の車を規定の台数以上使用する事業者も対象となります。
■アルコールチェック義務化の対象
- 乗車定員が11人以上の白ナンバー車を1台以上保持する企業
- 白ナンバー車を5台以上保持する企業
※オートバイは0.5台として換算・それぞれ1事業所あたりの台数
■2022年4月からの義務化について
- 運転前後の運転者が酒気を帯びていないか、目視などで確認をすること
- 酒気帯びを確認した結果を、データや日誌などで記録し、1年間保管すること
運転前だけでなく、運転業務後にも酒気を帯びていないかの確認が必要です。
■2022年10月からの義務化について
- 営業所ごとにアルコール検知器を常備する
- 遠隔地での業務は運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる
このような対応などが義務付けられています。
運行管理者は、アルコール検知器の取扱説明書に基づき、適切に使用・管理・保守する必要があり、毎日確認すべき項目として【電源が確実に入ること】【損傷がないこと】、少なくとも週一回以上確認する項目として【酒気を帯びていない者がアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと】【アルコールを含有する液体またはこれを希釈したものを、口内に噴射したうえでアルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知すること】が定められています。
■アルコールチェックの記録方法
- 検査日時
- 検査実施者の氏名
- 検査を確認した第三者の氏名
- 検査結果
■安全運転管理者について
乗車定員が11人以上の自動車1台、またはその他の自動車5台以上を使用している事業所ごとに1名を選任することが定められています。安全運転管理者・副安全運転管理者を選任しなかった場合には、5万円以下の罰金となります。
■安全運転管理者が行う管理項目
- 運転者の状況把握
- 運行計画の作成
- 交代要員の配置
- 気象時の安全確保の措置
- 安全運転の指示
- 運転日誌の記録
- 運転者に対する指導
■アルコールチェック義務を怠った場合について
安全運転管理者の業務違反となり、公安委員会によって安全運転管理者を解任されます。
運転者が飲酒運転を行った場合は、道路交通法の【酒気帯び運転等の禁止違反】となり、運転者だけでなく、代表者や運行管理責任者なども5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
わたくしども、首都・阪神高速利用協同組合でも、アルコールチェッカーのお問合せが多いことから、組合員様に向けて、なるべく市場より価格を抑え、組合員様特価でご案内中です!
首都・阪神高速利用協同組合では、ETCカードやガソリンカード、リースなどのご案内だけでなく、少しでも組合員様のお役に立ちたく、ニーズにお応えできるよう、日々がんばっております!
当組合にご興味がございましたら、事務局スタッフ一同、ぜひお問合せをお待ちしております。
また組合員様だけでなく、ブログをご覧の皆様の、【こんなサービスがあったらいい】、【こんな組合になってほしい】もぜひお聞かせください。