いつも首都・阪神高速利用協同組合のブログをご覧いただきありがとうございます。
わたしたち協同組合では、道路会社様とのお取引で様々な情報を入手する機会が多いのですが
近頃、『軸重超過』についての注意喚起を促す案内を頻繁に見かけることが多く
是非この機会に皆様にもご案内させていただこうと思っております。
料金所入り口で自動計測している箇所があり、違反があれば「指導警告」または「措置命令書」が届きます。
設置箇所や設置数は公表しておりません。また、料金所で「次のインターで出よ」と表示板に警告がでる場合もありますので、大型車両をご利用の皆様、この機会に今一度再確認をお願い致します!
重量等を超過した法令違反車両の通行は高速道路の老朽化が加速する一因であり、大規模工事、大規模修繕が必要となってきます。
国の試算によると、0.3%の重量を違法に超過した大型車両が道路橋の劣化の約4割を引き起こしています。(コンクリート床版の橋梁の場合)
道路の構造を保全しまたは交通の危険を防止するため、車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、車両制限令により定められています。
「軸重」とはそれぞれの車軸にかかる重量のことです。
総重量が規定内でも、軸重超過であれば違反となります。
重軸超過などによる車両制限令違反をすると、もちろん罰則があります。
わたくし共、協同組合等でご契約を頂いておりますNEXCOのETCコーポレートカードの割引停止措置の実施だけでなく違反の程度に応じて「指導警告」や「措置命令」が講じられます。
また、違反点数が付与され、点数に応じて講習会への呼び出し、ETCコーポレートカードの割引停止、利用停止となります。
悪質な場合は、(独)日本高速道路保有・債務返済機構WEBサイトで社名公表しています。
知らなかった・・・では済まされない法律違反とならないよう
是非、この機会に今一度ご確認ください。
道路会社が注意喚起を強化している今、違反取り締まり強化の可能性が、充分に考えられます。
道路保全、安全のために、法令順守の徹底にご理解・ご協力を何卒よろしくお願い致します!